2年以内ならば、過去のぶんを支払い可能厚年法92条1項、国年法102条3項 厚生年金保険法及び国民年金法では、保険料その他法律の規定による 徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したときに 時効消滅するとされている。ふつうでも、2年以内ならさかのぼって支払いができるので特に心配はありませんが、 一月経ってしまうと、1年11ケ月ぶんしか払えないので、60歳になる前に払ってし まいます。 期間限定で10年前まで払える予定 『年金確保支援法』現在、未払いの国民年金保険料を遡って納められるのは過去2年分までです が、平成24年10月1日から3年間に限り、過去10年分まで遡って納め られるようになります。 (注)老齢基礎年金を受給している方などは対象となりません。 ●3年度以上遡って保険料を納付する際は、加算金がかかります。※ 厚生労働省の PDF この法律が使えるのは3年間だけなので注意です 60歳過ぎても払い続ける 任意加入被保険者となって、60歳から64歳の5年間をさらに払い続ける事によって、 25年に達する事が可能です。これは、満額支払えなかった人も対象ですから、60 歳を超えても収入に余裕があるようでしたら、65歳からの支給を増やす為に利用 する事ができます 65歳過ぎても払い続ける 特例任意加入被保険者は、先の任意加入被保険者となっても足りない場合の特例 措置なので、25年に満たない人が対象で、しかも25年に達すると自動的に保 険者ではなくなって、それ以上は支払う事はできません。25年に満たない方の 最後の砦です。 ※ 但し、昭和40年4月1日以前に生まれた者である事 関連する最近の情報 年金保険料納付期間10年に短縮の方針(TBS系(JNN)) - Yahoo!ニュース これはまだ、『方針』レベルです。他にも40年後に月7万円の年金を保障す るような話が出ていますが、制度設計が全くなされていない上に、現行の保険 料を収入の15% に上げる事を想定するなど、無茶な内容で話がすすんでいるよ うです。
タグ:年金
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